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特定調停とは、裁判所が債権者と債務者の間に立ち話し合いで解決します。債権者側が、利息制限法を越える金利だった場合は、それを利息制限法に引きなおし返済を継続します。ですから逆さにしても何もでないような、もうどうにもならない状態の場合特定調停は向いていません。特定調停は裁判所が間に入っての話し合いですから、無理に弁護士や司法書士などの代理人でなくても可能です。代理人を頼んだ方が有利なことは、優秀な代理人だと場合によっては将来利息の軽減の話を付けてくれることもあります。また、自分が出て行くこともなく仕事を休むなどしなくても良いなどのメリットがあります。しかし費用も掛かることから、個々の状況により自分で判断せざるを得ません。
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